AISASという言葉が商標登録されていますが、許諾なく使用するのはいけないでしょうか。 | |
自社のサービス名称として使用するのではなく単なる概念として引用するなら商標侵害にはあたらないと考えられます。 |
「デジカメ」という言葉は三洋電機の登録商標です。したがって、デジタルカメラメーカー各社は注意深くこの用語を用いることを避けています。一方、「デジタルカメラ」を表す呼称としてこれほど便利な略し方はなく、一般には広く用いられています。この言葉が使えなくなると大いに困りそうですが、幸い同社の非常に寛大な姿勢に多くの一般人が恩恵に預かっています。
さて、AIDMA(Attention、Interest、Desire、Memory、Action)に代わるインターネット時代の消費者行動理論としてAISAS(Attention、Interest、Search、Action、Share)という概念を電通が提唱しました。同時に、同社はこの言葉を商標登録しています。そのためか、多くの引用者がRマークを入れているのを見かけます。そのような資料が非常に多いため、逆に引用時に電通の登録商標である断りを入れないと商標権の侵害になりそうな気がしてきます。
実際にはこれは錯覚で、自社の商品やサービスの呼称として用いない限り商標としての使用には該当しないので、本来はする必要のない心配です。単なる概念は商標権の対象とはならないのです。むしろ、引用者は商標としてではなく、概念の提唱者としての同社に敬意を払って出所表示をするのが正しい引用の仕方といえるでしょう。
とはいえ、Rマーク(本来は米国の登録商標を示す)をつけたケースが非常に多い現状に鑑み、また、引用者は概念の引用なのか商標としての使用なのかを明確に理解し区別していないように見受けるケースがある状況を考慮し、今後は慎重に対応した方が良い可能性があります。商品の出所を示し、その存在を広く宣伝するという商標本来の役割を踏まえると、無用な誤解やトラブルを避けるため、特にマスコミや広告、Web制作などに携わる方はむやみにAISASという単語を使用することは避けた方が無難かもしれません。
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